クーリングオフについて

クーリングオフとは

クーリングオフとは、訪問販売や役務提供契約など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申込や契約をした後でも一定の条件を満たせば、お客様が契約をやめることができる制度です。

クーリングオフの効果及び期間

クーリングオフをすると契約はなかったことになります。
既に商品もしくは権利を渡した場合でも業者の負担によって、その商品を引き取る必要があります。
クーリングオフができる期間は、法廷書面(契約書)を渡した日から下記の期間までとなります。※契約の種類によって期間が異なります。

1.訪問販売   8日間
2.電話勧誘販売   8日間
3.特定継続的役務提供   8日間
4.連鎖販売取引(マルチ商法)   20日間
5.業務提供誘引販売   20日間

クーリングオフができない場合

1.乗用車(特定商取引法の指定商品ですが、クーリングオフの適用除外品です)
2.訪問販売等であっても、使用・消費した消耗品(化粧品・洗剤など)
3.営業目的の取引